キャリアアップ・
キャリアチェンジを目指す
社会人の皆さまへ
記載内容は2024年10月現在のものです。ご利用時には住所管轄のハローワークにて最新情報をご確認ください。
制度を利用すると…
費用負担が軽減され
受講しやすい!
資格取得率や就職率といった
基準を満たし、
厚生労働大臣から
指定を受けた講座
なので安心!
- 指定講座(対象学科)
- ITスペシャリスト科(2年課程)
- 医療福祉秘書科(2年課程)
- こども学科(2年課程)
- 自動車整備科(2年課程)
「専門実践教育訓練給付制度」とは
「専門実践教育訓練給付制度」とは、働く方々の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件がありますので、必ず事前に住所管轄のハローワークまでお問い合わせください。
対象者
初めて制度を利用される方は、受講開始日までに通算して2年以上(原則は3年以上)の雇用保険の被保険者期間を有していること。
※現在離職中の方は、離職後1年以内での入学が条件となります。
給付金支給
- 1受講中
- 学費の50%(上限2年制:80万円)を支給
- 2修了後
- 上乗せ20%(上限2年制:32万円)を追加支給(訓練終了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合)
- 3修了後
- 上乗せ10%(上限2年制:16万円)を追加支給(②に加え、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合)
受給資格確認方法
住所管轄のハローワーク(公共職業安定所)で確認できます。
申請を行うには、ハローワークに相談し、キャリアコンサルティングを受ける必要があります。詳細は、住所管轄のハローワークまでお問い合わせください。
ハローワーク「教育訓練給付制度」について
制度詳細
専門実践教育訓練給付制度の詳細は、下記にてご覧ください。
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内」
他にも、本制度の受給資格者を支援する「教育訓練支援給付金制度」があります。
本制度同様にハローワークにお問い合わせください。
給付金支給までの流れ
ハローワークで受給資格の確認・キャリアコンサルティングの受講
給付を受ける条件を満たしているか確認を行う
本校の進学相談会やオープンキャンパスに参加する
指定講座(対象学科)の内容を確認する
本校の入学試験を受ける
合格後、既定の期日までに入学手続きを行う
受講開始(入学)
本校で指定講座の受講をスタート
給付金の支給
指定講座の受講中および修了後に支給
指定講座(対象学科)別
支給額
(※1)教育訓練経費は、入学金と学費(授業料)および必須の教材費の合計をいいます。また、入試区分特典による学費の減免がある場合は、減免後の金額に変更となります。
(※2)学費(管理費)が別途必要です(¥250,000)。また、その他諸経費が別途必要です(2023年実績¥120,000)。そのほかに、ノートパソコンを準備していただく必要があります。
(※3)¥1,623,320×20%=¥324,664ですが、資格取得等した場合の支給額の上限である32万円(年間16万円×2年)を超えるため、支給額は32万円。
(※4)¥1,623,320×10%=¥162,332ですが、賃金上昇した場合の支給額の上限である16万円(年間8万円×2年)を超えるため、支給額は16万円。
(※1)教育訓練経費は、入学金と学費(授業料)および必須の教材費の合計をいいます。また、入試区分特典による学費の減免がある場合は、減免後の金額に変更となります。
(※2)学費(管理費)が別途必要です(¥180,000)。また、その他諸経費が別途必要です(2023年実績¥130,000)。そのほかに、ノートパソコンを準備していただく必要があります。
(※1)教育訓練経費は、入学金と学費(授業料)および必須の教材費の合計をいいます。また、入試区分特典による学費の減免がある場合は、減免後の金額に変更となります。
(※2)その他の経費
学費(管理費)¥120,000 、その他諸経費¥110,000(2023年実績)、ノートパソコン、
近畿大学九州短期大学併修費 (1年次 ¥272,000、2年次 ¥242,000[2024年度実績])
(※1)教育訓練経費は、入学金と学費(授業料)および必須の教材費の合計をいいます。また、入試区分特典による学費の減免がある場合は、減免後の金額に変更となります。
(※2)学費(管理費)が別途必要です(¥200,000)。また、その他諸経費が別途必要です(2023年実績¥130,000)。
(※3)¥1,734,856×20%=¥346,971ですが、資格取得等した場合の支給額の上限である32万円(年間16万円×2年)を超えるため、支給額は32万円。
(※4)¥1,734,856×10%=¥173,486ですが、賃金上昇した場合の支給額の上限である16万円(年間8万円×2年)を超えるため、支給額は16万円。