新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴う学園の基本方針
日付:2020年4月1日
学校法人 原田学園
現在の鹿児島県内の状況を鑑み、春休み期間の終了にあわせて令和2年4月から学校を再開するが、学校・園・その他学園内施設の運営にあたっては十分な換気を行い、多くの人が密集することを極力避け、近距離での会話や発声を防ぐ措置をとることで感染拡大を防止することとする。また、品薄によりマスクが入手できない幼児・生徒・学生・教職員は各自手作りマスクの製作・着用をすること。
なお、教職員においては原則として、4月中の県外出張は禁止、ならびに県内であっても離島への出張は禁止とする。
その上で、学校・園・施設運営における基本方針を以下のとおりとする。
1.学校・園・施設運営における感染拡大防止措置
(1) 通学
- 登校園前・出勤前の検温を必須とする。(検温票等により記録する)
- スクールバスは出発前に消毒を行う。(手すり部分は消毒液を含んだティッシュ等で消毒し、その他部分は噴霧消毒する)
- 幼児・生徒・学生がスクールバスに乗車する前にはアルコール消毒を徹底し、降車した後は換気と消毒を行う。乗車中にはマスク着用する。
- 公共交通機関を利用する生徒・学生・教職員は乗車中の会話は控え必ずマスクを着用する。
- 園や学校等に到着した後に必ず石鹸での手洗いを行い、トイレの後や食事前等、石鹸での手洗いを頻繁に行う。
(2) 授業
- 教室等では消毒、換気を徹底し、必ずマスクを着用する。
- 換気については、教室等のドアや窓を少なくとも休憩時間毎に開放する。
- 授業等の具体的な在り方については各校・各園・各施設において検討工夫する。その際、換気・密集・近距離での会話や発声等、感染対策には十分な措置を行う。
(3) 部活動等
- 活動時間制限の順守を徹底する。
- 換気・密集・近距離での会話や発声等、感染対策には十分な措置を行う。
- 屋内で行われる部活動等については特に換気を徹底し、感染対策に十分な措置を行う。
(4) 休校・臨時休業への対策
- 生徒・学生の家庭学習に対応できるよう課題の準備を進める。
- こども園・幼稚園・保育所の臨時休業を行う場合には、保育を必要とする幼児の居場所確保に向けた取り組みを学園全体で検討し、行政との連携を図り対応する。
(5) 学食
- 高校寮生は通常通り学食で食事をとるが、対面で着席しない等感染対策に十分な措置を行う。
- その他の生徒学生への学食での食事提供は弁当のみとし、生徒学生は教室で食事をとる。その際も換気・密集・近距離での会話や発声等感染対策には十分な措置を行う。
(6) 外部業者
- 各校で受付簿、入館証(受付済証)を準備し、入館ルールを周知徹底する。
- アポなしでの営業は受付しない。
- マスクを着用している外来者には外さないように案内する。
- 面会場所を限定し使用後に消毒する。
(7) その他
- 感染対策チームを各校・園・施設で設置し、マスク着用や手洗いの徹底、その他感染拡大を防止する取り組みを推進するとともに、感染症発生時には情報集約に努める。なお衛生委員会をもって当該チームに代えることも可能とする。
- 道具・用具・その他共有備品等の使用にあたっては、十分な消毒を行い衛生管理に努める。
2.鹿児島市以外の市町村で感染が確認された場合
- 感染経路や濃厚接触者の情報が不明確な場合、当該市町村に在住している生徒学生、教職員は登校及び出勤を停止する。
- 当該市町村に在住していない生徒学生、教職員でも、罹患者と重複する経路や公共交通機関の利用等があった場合は同様の扱いとする。
- 当該措置の対象となる教職員は在宅勤務=出勤扱いとする。
- 登校及び出勤停止期間は、感染経路が確認でき感染拡大リスクがないと学園が判断するまでの期間とする。
3.鹿児島市内で感染が確認された場合
(1) 各校(園、施設)の対応
- こまつばら幼稚園 及び しらゆきこども園、企業主導型保育所こまつばら
- 行政との連携を図りながら原則通常どおり運営するが、感染拡大の状況等により臨時休業判断を行う場合がある。
- 臨時休業を行う場合の教職員の出勤等の取り扱いは適宜検討し通知する。
- ことばの支援センター 及び 原田学園そうだん支援事業所
- 行政との連携を図りながら閉所について検討。
- スクールカウンセリングは各校、施設の対応に準じる。
- その他
- 感染経路や濃厚接触者の情報が不明確な場合、すべての生徒・学生の登校を停止する。教職員は出勤停止し、在宅勤務扱いとする。
(2) 休校・臨時休業中の措置
- 生徒・学生に取り組み課題を指示する。
- 課題については、すべての生徒・学生の学びを保障するために紙資料の郵送、ICTの活用等、実施可能な方法を各校で検討する。
- こども園・幼稚園・保育所の臨時休業を行う場合には、保育を必要とする幼児の居場所確保に向けた取り組みを学園全体で検討し、行政との連携を図り対応する。
- 教職員は原則として出勤ではあるが、状況に応じて適宜在宅勤務を命ずることがある。在宅勤務については各所属長の判断により指示を行い、在宅勤務を指示した所属長は上長にその旨を報告する。
- 家庭学習の教材等については文部科学省が提供する「子供の学び応援サイト」も活用する。
- 家庭学習の状況確認や補習等の学習指導を適切に行うために生徒学生や学校の実態に応じて登校日を設定することも検討する。その際には分散登校の実施、人が密集しない環境の工夫をする等、最大限の感染拡大防止のための措置等を講じること。
(参考)
(3) 運営再開
- 登校園及び出勤停止期間は、感染経路が確認でき感染拡大リスクがないと学園が判断するまでの期間とし、政府等の判断等を鑑み状況に応じて判断する。
以上